自民党憲法改正草案への意見文

 最近、苫米地さんの著書「憲法改正に仕掛けられた4つのワナ」を読んだり、憲法改正に関するセミナーに何度か参加しました。
 それらで得た情報を整理し、憲法改正の動き一石を投じるために、衆議院憲法審査会に意見文を送付するための文章を作ったので、このブログにも同じものを投稿します。

衆議院憲法審査会に送付したに自民党憲法改正草案への意見文

 私は、自民党が起案する日本国憲法憲法改正草案(https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf)(以後、憲法改正草案と呼称します)に反対します。

 憲法改正草案は、国民の意思が反映されているように見えません。
 その根拠は、憲法改正草案の前文の冒頭の「統治する」という文言にあります。
 国民主権であるはずなのに、国民を統治しようとする憲法はおかしいです。
 そのような憲法改正草案に、全面的に反対します。

 また、日本国憲法改正草案Q&A(増補版)(https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf)(以後、憲法改正草案Q&Aと呼称します)には、「現代の世界では常識」「世界に貢献できる新憲法」「世界の平和と繁栄のために」「世界的に見ても、改正しにくい憲法」などと世界に合わせようとしたり、世界の貢献しようとする文言が出てきますが、そのような価値観を憲法で規定することにも反対します。

 世界の動きをニュースなどで見ていると、電池製造時に多くのCO2を排出する電気自動車が環境保護につながるという主旨の報道をしたり、治験中の新型コロナウイルスのワクチンの接種率を高める施策をしている海外(国内も含む)のニュースを報道したりと、正しくないことを正しいことと思わせるような世の中の動きが見て取れ、私はそのような「世界」の動きには賛同できません。

 そのような世界に貢献したり、追随することを重要視する憲法改正草案には反対です。


 まずは、以下の4点について、反対意見を述べます。

<<1点目>>
 冒頭でも関連する文言について述べましたが、憲法改正草案前文の「立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される」という条文に問題を感じます。
 行政と司法を行う者は選挙により国民から直接選ばれた者ではありません。
 その行政と司法により統治することは、国民主権ではないと考えます。
 主権者であるはずの国民が、統治の対象であるように捉えることができてしまう憲法改正草案前文に反対します。
 改正するとすれば、「国民主権の行使は立法、行政及び司法の三権分立を通じて行われる」という風に、主権者は国民であり、国民主権の行使の方法として、三権分立を通じて行われるという表現とすべきだと考えます。

<<2点目>>
 憲法改正草案の緊急事態条項の条件に「地震等による大規模な自然災害その他」が含まれています。
 まず「その他」という定義が曖昧です。
 これだと、内閣の基準で容易に緊急事態の宣言を発することができてしまいます。
 また「自然災害」の定義についても、人によりその解釈は異なり、新型コロナウイルス感染症対策のようにマスコミで大々的に報道されれば、実際には大した脅威でもない事象に対して緊急事態の宣言が発令されかねません。
 実際に、新型コロナウイルスへの感染症対策としての政府の緊急事態宣言に対して、異を唱える国民は一定数存在します。
 国民の意思を無視した緊急事態の宣言が発せられる危険性が大いに含まれるため、緊急事態条項の条件への「地震等による大規模な自然災害その他」という文言の追加には反対します。
 また、ごく少数の閣僚の決定で国民の行動をむやみに制限してしまう可能性があるため、憲法改正草案「第九章 緊急事態」全てに対して、追加に反対します。

<<3点目>>
 憲法改正草案第十五条3に「公務員の選定を選挙により行う場合は」という文言が加わったことで、選挙で選ばれない公務員もいると解釈できてしまいます。
 現行憲法に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とあるので、公務員とは、国民により選定されるもの、つまり議員を指すことになると認識しています。
 「公務員の選定を選挙により行う場合は」と書いてしまうと、選挙で選ばれない公務員も存在することになってしまいます。
ここでの公務員とは議員を指すことから、憲法改正草案第十五条3の文面だと、議員と同等の権力を持つ選挙で選ばれない公務員が存在することになってしまいます。
 市町村役場の職員、都道府県の職員、国家公務員はあくまで議員のアシスタントであり、公務を行なってはならないと考えます。
 よって、憲法改正草案第十五条3のように改正することに反対します。
 また、憲法改正草案第六条2の五、憲法改正草案第七十三条の四の「国の公務員」とは、各省庁に勤める職員のことを指すと認識していますが、憲法第一五条の「公務員」に対して、各省庁に勤める職員である「国の公務員」を含む解釈をし易くなってしまうため、憲法上で各省庁に勤める職員を「国の公務員」と呼称することに反対します。

<<4点目>>
 憲法改正草案第六十五条の「この憲法に特別の定めのある場合を除き」という規定に反対します。
 これは、行政各部の指揮監督・総合調整権(憲法改正草案第七十二条1項)、国防軍の最高指揮権(憲法改正草案第九条の 2の1項、憲法改正草案第七十二条3項)、衆議院の解散の決定権(憲法改正草案第五十四条1項)にて、内閣総理大臣一人で決定できる専任事項を定めたことと関連した規定だと認識していますが、そのような専任事項を規定することに反対します。
 内閣総理大臣の権限が強くなったことにより、一人の強大な権力を持つ者に頼られるアドバイザー(ここでは主に官僚を対象にします)が今まで以上に自分の意思を反映し易くなると考えます。
 現行憲法下では、国務大臣のアドバイザーとして仕事をする各官僚が一人の国務大臣の権力を利用しても、それを他の国務大臣から止められるなど一定の抑止力が働いていると考えます。
 憲法改正草案通り憲法が改正された場合、選挙で選ばれていない官僚などが内閣総理大臣一人の強いな権力を利用して、行政をコントロールし易くなってしまう懸念があると考えます。
 国民から選ばれていない者による個人的利益獲得のために、国民にとって不都合な行政が行われることを防ぐために、憲法改正草案第六十五条を含む、上述にの憲法改正草案に反対します。


 次に、憲法改正草案Q&Aの内容を中心に、何点か反対意見を述べます。

<<第十章 最高法規について>>
 まず、現行憲法第九七条の削除に関して、憲法改正草案Q&Aでは「現行憲法 11 条と内容的に重複していると考えたために削除した」と理由が述べられていますが、「第十章 最高法規」に記載されるからこそ、基本的人権の尊重の重要性が規定できていたのであり、「第三章 国民の権利及び義務」からの削除ではなく、「第十章 最高法規」からその条文を削除するということは、基本的人権の尊重の重要度を下げることになると考えます。
 さらに、憲法改正草案第百二条では「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」と書かれており、それらの変更内容を合わせると、国民のためではなく国民以外の何者かのための憲法に改正したい意図を感じとれます。
 国民のためにならない憲法に改正することには、反対します。

<<緊急事態条項について>>
 緊急事態に関する規定を置いた理由として、「東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて」とありますが、どのような反省なのでしょうか。
 その理由がいずれのものだったとしても、憲法改正草案のように緊急事態に関する規定をしなくても、国民は適切な行動を取ると考えます。
 また、緊急事態が起きた時に憲法上の理由で、緊急事態を回避できないのであれば、その理由に当てはまる憲法を改正すれば良いと考えます。
 そうではなく、権力が足りないからとりあえず緊急事態に国家の権限を強くするという抽象的な改正は、国民を緊急事態から守るためよりも、国家がただ権力を強めたいだけのものであると私は考えます
そもそも、憲法や法律が理由で緊急事態を回避できないという回答は、国民を統制するために憲法や法律があり、それらがないと国民は国家や国民自身にとって不利益になる行動をするという、国民を信用していない考え方が前提となるものだと捉えます。
 憲法が、国家権力を制限し、国民のために存在するものなのであれば、その制定者たる国民の行動を国家がより縛りやすくするような規定を置くはずがありません。
 他の憲法改正草案の内容も含め、国民のためではなく国民以外の何者かが利益を享受するための改正を意図しているのであれば、それらには全て反対します。

<<憲法改正要件について>>
 憲法改正草案第百条によって、現行憲法第九十六条で規定する憲法の改正要件の変更をしようとしています。
 憲法を改正するときには、その改正要件に従って改正を行うと認識していますが、要件自体を改正するときの要件は何になるのでしょうか。
 改正前の要件を改正要件とするならば、その改正要件自体が改正されるときは、その改正根拠となる改正要件が消滅してしまうと考えます。
 従って、現行憲法第九十六条の改正要件は、改正されないことを前提とする規定であると考えます。
 その理由により、現行憲法第九十六条の改正に、反対します。
 また、憲法改正草案Q&Aに「主権者である国民の意思を反映しないことになってしまう」とありますが、
そのような理由で現行憲法第九十六条を改正しようとする前に、主権者である国民が正しく判断するための情報(特別会計の詳細な情報等)を開示するための施策を求めます。

<<表現の自由について>>
 憲法改正草案Q&Aに「内心の自由はどこまでも自由ですが、それを社会的に表現する段階になれば、一定の制限を受けるのは当然」とあります。
 であるならば、仮に憲法改正草案第二十一条だけ先に憲法が改正されたとしたら、他の憲法改正草案に対して反対するための活動や結社は、憲法改正草案第二十一条によって制限を受けるのでしょうか。
他にも、例えば新型コロナウイルスへの感染症対策としての政府の施策や、メディアの偏向報道に対する反対運動をするための結社やその活動も制限を受けるのでしょうか。
 それらの活動と、憲法改正草案Q&Aで理由に挙げられている「オウム真理教」の活動が同じ制限を受ける可能性はあるのでしょうか。
憲法改正の動きや、新型コロナウイルスへの感染症対策としての政府の施策やメディアの偏向報道に対して反対する運動や結社は、世の中の多元的無知 私は、自民党が起案する日本国憲法憲法改正草案(https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/130250_1.pdf)(以後、憲法改正草案と呼称します)に反対します。

 憲法改正草案は、国民の意思が反映されているように見えません。
 その根拠は、憲法改正草案の前文の冒頭の「統治する」という文言にあります。
 国民主権であるはずなのに、国民を統治しようとする憲法はおかしいです。
 そのような憲法改正草案に、全面的に反対します。

 また、日本国憲法改正草案Q&A(増補版)(https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/kenpou_qa.pdf)(以後、憲法改正草案Q&Aと呼称します)には、「現代の世界では常識」「世界に貢献できる新憲法」「世界の平和と繁栄のために」「世界的に見ても、改正しにくい憲法」などと世界に合わせようとしたり、世界の貢献しようとする文言が出てきますが、そのような価値観を憲法で規定することにも反対します。

 世界の動きをニュースなどで見ていると、電池製造時に多くのCO2を排出する電気自動車が環境保護につながるという主旨の報道をしたり、治験中の新型コロナウイルスのワクチンの接種率を高める施策をしている海外(国内も含む)のニュースを報道したりと、正しくないことを正しいことと思わせるような世の中の動きが見て取れ、私はそのような「世界」の動きには賛同できません。

 そのような世界に貢献したり、追随することを重要視する憲法改正草案には反対です。


 まずは、以下の4点について、反対意見を述べます。

<<1点目>>
 冒頭でも関連する文言について述べましたが、憲法改正草案前文の「立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される」という条文に問題を感じます。
 行政と司法を行う者は選挙により国民から直接選ばれた者ではありません。
 その行政と司法により統治することは、国民主権ではないと考えます。
 主権者であるはずの国民が、統治の対象であるように捉えることができてしまう憲法改正草案前文に反対します。
 改正するとすれば、「国民主権の行使は立法、行政及び司法の三権分立を通じて行われる」という風に、主権者は国民であり、国民主権の行使の方法として、三権分立を通じて行われるという表現とすべきだと考えます。

<<2点目>>
 憲法改正草案の緊急事態条項の条件に「地震等による大規模な自然災害その他」が含まれています。
 まず「その他」という定義が曖昧です。
 これだと、内閣の基準で容易に緊急事態の宣言を発することができてしまいます。
 また「自然災害」の定義についても、人によりその解釈は異なり、新型コロナウイルス感染症対策のようにマスコミで大々的に報道されれば、実際には大した脅威でもない事象に対して緊急事態の宣言が発令されかねません。
 実際に、新型コロナウイルスへの感染症対策としての政府の緊急事態宣言に対して、異を唱える国民は一定数存在します。
 国民の意思を無視した緊急事態の宣言が発せられる危険性が大いに含まれるため、緊急事態条項の条件への「地震等による大規模な自然災害その他」という文言の追加には反対します。
 また、ごく少数の閣僚の決定で国民の行動をむやみに制限してしまう可能性があるため、憲法改正草案「第九章 緊急事態」全てに対して、追加に反対します。

<<3点目>>
 憲法改正草案第十五条3に「公務員の選定を選挙により行う場合は」という文言が加わったことで、選挙で選ばれない公務員もいると解釈できてしまいます。
 現行憲法に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とあるので、公務員とは、国民により選定されるもの、つまり議員を指すことになると認識しています。
 「公務員の選定を選挙により行う場合は」と書いてしまうと、選挙で選ばれない公務員も存在することになってしまいます。
ここでの公務員とは議員を指すことから、憲法改正草案第十五条3の文面だと、議員と同等の権力を持つ選挙で選ばれない公務員が存在することになってしまいます。
 市町村役場の職員、都道府県の職員、国家公務員はあくまで議員のアシスタントであり、公務を行なってはならないと考えます。
 よって、憲法改正草案第十五条3のように改正することに反対します。
 また、憲法改正草案第六条2の五、憲法改正草案第七十三条の四の「国の公務員」とは、各省庁に勤める職員のことを指すと認識していますが、憲法第一五条の「公務員」に対して、各省庁に勤める職員である「国の公務員」を含む解釈をし易くなってしまうため、憲法上で各省庁に勤める職員を「国の公務員」と呼称することに反対します。

<<4点目>>
 憲法改正草案第六十五条の「この憲法に特別の定めのある場合を除き」という規定に反対します。
 これは、行政各部の指揮監督・総合調整権(憲法改正草案第七十二条1項)、国防軍の最高指揮権(憲法改正草案第九条の 2の1項、憲法改正草案第七十二条3項)、衆議院の解散の決定権(憲法改正草案第五十四条1項)にて、内閣総理大臣一人で決定できる専任事項を定めたことと関連した規定だと認識していますが、そのような専任事項を規定することに反対します。
 内閣総理大臣の権限が強くなったことにより、一人の強大な権力を持つ者に頼られるアドバイザー(ここでは主に官僚を対象にします)が今まで以上に自分の意思を反映し易くなると考えます。
 現行憲法下では、国務大臣のアドバイザーとして仕事をする各官僚が一人の国務大臣の権力を利用しても、それを他の国務大臣から止められるなど一定の抑止力が働いていると考えます。
 憲法改正草案通り憲法が改正された場合、選挙で選ばれていない官僚などが内閣総理大臣一人の強いな権力を利用して、行政をコントロールし易くなってしまう懸念があると考えます。
 国民から選ばれていない者による個人的利益獲得のために、国民にとって不都合な行政が行われることを防ぐために、憲法改正草案第六十五条を含む、上述にの憲法改正草案に反対します。


 次に、憲法改正草案Q&Aの内容を中心に、何点か反対意見を述べます。

<<第十章 最高法規について>>
 まず、現行憲法第九七条の削除に関して、憲法改正草案Q&Aでは「現行憲法 11 条と内容的に重複していると考えたために削除した」と理由が述べられていますが、「第十章 最高法規」に記載されるからこそ、基本的人権の尊重の重要性が規定できていたのであり、「第三章 国民の権利及び義務」からの削除ではなく、「第十章 最高法規」からその条文を削除するということは、基本的人権の尊重の重要度を下げることになると考えます。
 さらに、憲法改正草案第百二条では「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」と書かれており、それらの変更内容を合わせると、国民のためではなく国民以外の何者かのための憲法に改正したい意図を感じとれます。
 国民のためにならない憲法に改正することには、反対します。

<<緊急事態条項について>>
 緊急事態に関する規定を置いた理由として、「東日本大震災における政府の対応の反省も踏まえて」とありますが、どのような反省なのでしょうか。
 その理由がいずれのものだったとしても、憲法改正草案のように緊急事態に関する規定をしなくても、国民は適切な行動を取ると考えます。
 また、緊急事態が起きた時に憲法上の理由で、緊急事態を回避できないのであれば、その理由に当てはまる憲法を改正すれば良いと考えます。
 そうではなく、権力が足りないからとりあえず緊急事態に国家の権限を強くするという抽象的な改正は、国民を緊急事態から守るためよりも、国家がただ権力を強めたいだけのものであると私は考えます
そもそも、憲法や法律が理由で緊急事態を回避できないという回答は、国民を統制するために憲法や法律があり、それらがないと国民は国家や国民自身にとって不利益になる行動をするという、国民を信用していない考え方が前提となるものだと捉えます。
 憲法が、国家権力を制限し、国民のために存在するものなのであれば、その制定者たる国民の行動を国家がより縛りやすくするような規定を置くはずがありません。
 他の憲法改正草案の内容も含め、国民のためではなく国民以外の何者かが利益を享受するための改正を意図しているのであれば、それらには全て反対します。

<<憲法改正要件について>>
 憲法改正草案第百条によって、現行憲法第九十六条で規定する憲法の改正要件の変更をしようとしています。
 憲法を改正するときには、その改正要件に従って改正を行うと認識していますが、要件自体を改正するときの要件は何になるのでしょうか。
 改正前の要件を改正要件とするならば、その改正要件自体が改正されるときは、その改正根拠となる改正要件が消滅してしまうと考えます。
 従って、現行憲法第九十六条の改正要件は、改正されないことを前提とする規定であると考えます。
 その理由により、現行憲法第九十六条の改正に、反対します。
 また、憲法改正草案Q&Aに「主権者である国民の意思を反映しないことになってしまう」とありますが、
そのような理由で現行憲法第九十六条を改正しようとする前に、主権者である国民が正しく判断するための情報(特別会計の詳細な情報等)を開示するための施策を求めます。

<<表現の自由について>>
 憲法改正草案Q&Aに「内心の自由はどこまでも自由ですが、それを社会的に表現する段階になれば、一定の制限を受けるのは当然」とあります。
 であるならば、仮に憲法改正草案第二十一条だけ先に憲法が改正されたとしたら、他の憲法改正草案に対して反対するための活動や結社は、憲法改正草案第二十一条によって制限を受けるのでしょうか。
他にも、例えば新型コロナウイルスへの感染症対策としての政府の施策や、メディアの偏向報道に対する反対運動をするための結社やその活動も制限を受けるのでしょうか。
 それらの活動と、憲法改正草案Q&Aで理由に挙げられている「オウム真理教」の活動が同じ制限を受ける可能性はあるのでしょうか。
憲法改正の動きや、新型コロナウイルスへの感染症対策としての政府の施策やメディアの偏向報道に対して反対する運動や結社は、世の中の多元的無知を解消することを目的としており、国民自身による国民のための活動であると考えています。
 「オウム真理教」の活動が国民のための活動かというと、宗教的思考などからそうであると答える者もいるかもしれませんが、国民の大多数が納得するかというとそうではないと考えます。
 憲法改正草案Q&Aにて、「オウム真理教」の件を例に出すことで、国民のための憲法改正のように理由を述べていますが、先述した国民自身による国民のための活動(主に国家や大きな権力に対する活動を指す)や結社などに対する制限について未回答であり、国民による国家や国家に関連するメディア等の権力に対する反対運動を抑止したい狙いが憲法改正草案第二十一条にはあるのではないかと、私は捉えました。
 憲法改正草案の起案者にそのような意図があって憲法改正草案第二十一条を策定したのであれば、憲法改正草案第二十一条の条文追加(憲法改正草案第二十一条2が該当)に反対します。
 なお、この意見は「オウム真理教」の活動に賛同するものではないので、誤解のないようにお願いします。


 以上、この意見文で触れていない憲法改正草案についても、国民のためではなく国民以外の何者かのための改正の意図が含まれているのであれば、反対します。

以上、ここまでお読みいただきありがとうございました。

社会憲法,改憲

Posted by 土居 克裕