個人事業税を最適化する(フリーランスエンジニア向け)

2019年4月22日

2019年1月からフリーランスのエンジニアとして活動を始めました。
私には様々ある関心事の一つとして、支払う税金の最適化がありました。
今回はその中でも、個人事業税を最適化できた体験について述べます。

個人事業税とは

個人事業税とは、個人事業主が各都道府県税事務所に支払わなければならない地方税です。
私がその存在を知ったのは、つい最近の2019年2月に確定申告処理を行った時でした。
個人事業税は、事業の年間利益が290万円を超える場合に、支払わなければなりません。
ただし、法律で定められた法定業種に該当しない場合は、収める必要はありません。

個人事業税については、下記のサイトに詳しく書かれていますのでご覧ください。

フリーランスの個人事業税は『誰がいつ誰にいくらどのように』納めるの? | モロトメジョー税理士事務所

私のフリーランスエンジニアとしての働き方

私は、1つの企業へ常駐して、決められた時間常駐先の社員と同じように働き、あらかじめ決められた月額および指定時間分の調整分の報酬をいただく働き方をしています。
フリーランスエンジニアの多くはこの働き方ではないでしょうか。

個人事業税の対象にならない収入

下記の収入は個人事業税に該当しません。(県によって違いがある可能性があるので注意)

  1. 行っている業務が地方税法で定める業種に該当しない
  2. 業務に事業性がなく実質的に給与といえるような収入のみ

※上記の文言は、下記のサイトでの記載内容を参考にしています。

税務署から業務の内容についてのお尋ね書が届いた話 – DailyDiaryCron

個人事業税事務所に相談

このうち、私の働き方は上記の2に該当すると考えました。
そこで管轄の個人事業税事務所である、愛媛県東予地方局税務課に電話で問い合わせました。

私「私は個人事業主ですが、毎月○○時間〜○○時間勤務すると○○円いただける仕事をしています。
このような働き方の収入は個人事業税の対象になりますか?」

担当者「詳細な働き方について把握できていないので、正確なことは申し上げられませんが、対象にならないと考えます。
なぜなら、その勤務中は他のビジネスができず、その勤務の報酬額を自由に決められるものではないためです。
このような性質がある場合は、個人事業税の対象にはなりません。」

※会話内容は、当時の記憶から書いているので正確でない可能性があります。

確定ではないですが、これで私の働き方による収入は、個人事業税に該当しない可能性が高まりました。

今回の問題点

1点問題を発見しました。
契約先であるフリーランスエージェント会社から発行された「注文書」を確認したところ

本注文書は請負契約における注文書とする。

との記載がありました。

個人事業税事務所では、個人事業税に該当しない可能性が高いことが確認できましたが、この注文書の内容だと、法定業種に定められている「請負業」ということで、やはり個人事業税の対象となってしまうのではないかと考えました。

さらには、フリーランスエンジニアとして請負契約と対になるのが「準委任契約」ですが、こちらの契約の方がエンジニア側にとって有利です。
勤務場所・勤務時間を選べない、常駐先社員の指揮命令に従うという、ほとんど派遣契約のような形であるにもかかわらず、条件の厳しい請負契約となっているという「チグハグ」状態の方がむしろ、今回気になったポイントでした。

私の働き方は、準委任契約の方が相応しいのではないかと考えました。

※請負契約と準委任契約の違いについては、下記サイトにて詳しく書かれています。

準委任契約とは?請負契約と委任契約との違いを徹底解説 | IT/WEB系の起業家・フリーランスの背中を後押しする「アトオシ」

契約先への確認と成果

契約先に確認したところ、「請負契約」と記載していた理由は、「常駐先での勤務表が成果物にあたるため」ということでした。
その理由は納得できませんでしたが、注文書への記載内容を

本注文書は準委任契約における注文書とする。

に変更していただけました。

まとめ

マッチングサイトやエージェント会社が増えたことにより仕事を受注し易くなりましたが、契約や税金に関する問題へのフォローは不十分であると考えています。
このような問題を認識することで、未然にトラブルを防ぐきっかけになればよいと思い、本記事を投稿しました。
多くのフリーランスエンジニアにとって、スムーズな事業の運営と目標達成の手助けになれば幸いです。